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ソニー損保:自動車保険の広場

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

【自動車保険QA(11)】自分のケガで補償されるのはどんなとき?

自動車保険には、自分のケガなどを補償する保険がいくつかありますが、それぞれ、いつ・どんなときに保険金が受取れるのでしょうか。今回は、自分のケガなどを補償する代表的なもの「人身傷害補償」と「搭乗者傷害保険」の違いについてポイントを紹介します。


0801Q.jpgマイカーに乗っていてケガをしたときに備えて、人身傷害補償の契約をしています。あわせて、搭乗者傷害保険の契約もしています。ただ、この2つで補償されるそれぞれの内容がいまひとつわからないので、教えてください。

 

0801A.jpg任意自動車保険は「相手方のための補償」と「自分や搭乗中の方のための補償」で成り立っています。そして今回のご質問の人身傷害補償・搭乗者傷害保険はいずれも、自分や搭乗中の方が自動車事故でケガをしたときのための補償です。ただ、契約はしているけれど、詳しい内容はよくわからないという人も少なくないと思います。今回、具体的にこの2つを見ていきましょう。


2つの保険の共通点は“契約しているマイカー搭乗中の事故”が補償されること

この2つの保険はいずれも、自動車事故などでケガをしたり、死亡したりした場合などに保険金が支払われるものです。運転者やその家族だけでなく、それ以外の同乗者にも保険金が支払われます。0801injury.jpg
保険金の支払対象となるのはおもに、“自動車の正規の座席(座席シート)に搭乗中の人”が偶然起きた事故によってケガをしたり死亡したりした場合とされています。また、クルマの使用や操作にともなって起きた事故が保険金の支払対象となる場合もあります。
 

人身傷害補償なら治療費実費が受取れる

ところで、相手方のある自動車事故でケガをした場合、相手方の過失分については相手からの補償を受けることになります。ただ、示談交渉には時間がかかることもありますし、こちらの過失分に関してはもちろん、相手から補償してもらうことはできません。
そこで人身傷害補償では、過失割合がどうであろうと、相手との示談交渉を待たずに、保険金額を限度に治療費の実費や休業補償などが支払われる仕組みになっています。よって、ケガの治療費や休業損害などに関しては、とりあえず心配はいらなくなるといえるでしょう。
ただ自分のケガを補償するというだけでなく、相手方がいる交通事故だからこそ発生する面倒なトラブルを回避できる点が、この補償のメリットといえるでしょう。

 

人身傷害補償なら、歩行中あるいは契約しているマイカー以外に搭乗中の自動車事故もOK!

人身傷害補償に関してもう一つ覚えておきたいのは、マイカーに乗っている間だけでなく、家族が歩行中に遭った交通事故でも補償される点です※1。歩行中に遭った事故では被害者が直接、相手方との示談交渉に臨まなければなりませんが、人身傷害補償があれば、マイカーの保険で対応してもらえるというわけです。0801bicycleA303_056.jpg
あわせて、他のクルマに搭乗中であった場合※2とか、自転車に乗っているときにクルマにはねられてしまった場合も補償の対象としています。

※1 搭乗中のみを補償する旨の特約がついている場合には補償されません。
※2 勤務先や家族所有のクルマの場合は補償対象外になることがあります。

 

保険金額は“保険金の上限”

なお保険金額とは、“支払われる保険金の上限”のことです。人身傷害補償では、ケガの場合、この金額を上限とした治療費の実費や休業補償、精神的な損害に対して保険金が支払われます。
後遺障害や死亡の場合は、後遺障害を負わなければ、または死亡しなければ得ていたであろう収入である“逸失利益”や精神的な損害について、保険金が計算されます。よって、5000万円の契約をしていても、死亡保険金がいつも5000万円になるわけではなく、死亡した人の収入や年齢などによって変わってきます。
とはいえ、マイカーには本人や家族以外の人も搭乗することがあるでしょうから、どんな場合でも過不足が生じないような保険金額の設定は現実的には困難といえます。よって契約者本人や家族の事情を踏まえ、3000~5000万円前後の保険金額にしておくのが一般的な加入方法かもしれません。
ただ死亡に関して言えば、生命保険などで対応できるケースも多いはず。その場合は、必ずしも人身傷害補償で備えておかなければならないというわけでもないので、おもにはケガの場合の治療費や休業損害への備えとして、人身傷害補償をとらえておいてもよいのでは、と思います。その場合、死亡を想定せずに保険金額を設定するのも、1つのスタイルでしょう。

 

上乗せ的位置づけの“搭乗者傷害保険”

一方の搭乗者傷害保険は、保険金額を限度に、ケガの種類などに応じて定額の保険金が支払われる保険です。
人身傷害補償とは異なり、保険金の支払対象となるのは“契約しているマイカーに搭乗中”の事故です。また、支払内容にも違いがあり、人身傷害補償の保険金が実費で支払われるのに対し、「死亡の場合○○万円」「ケガで入通院した場合、ケガの症状や部位により○○万円」といった具合で支払われるわけです。人身傷害補償に比べ、受取れる金額がわかりやすいといえますが、だからこそ、かかる医療費をぴったり補償するものではありません。

 

両者はダブルで支払われるが

ところで、人身傷害補償・搭乗者傷害保険の両方の契約をしているということですね。したがって、人身傷害補償・搭乗者傷害保険がともに支払対象となる事故(契約しているマイカーに搭乗中の事故)が起こればもちろん、ダブルで保険金を受取ることができます。
ただそうなりますと、実際に生じた損害額以上の保険金を受取ることにもなります。実際の損害だけを補償すればよいのなら、人身傷害補償の契約を優先しましょう。さらに手厚いプラスαの補償を加えたい場合には、搭乗者傷害保険をプラスするという方法でいいと思います。
一方、保険金の額がケガの種類などに応じて決まっている搭乗者傷害保険は、損害額が確定してから保険金の額が決まる人身傷害補償よりもスピーディに保険金が受取れますので、たとえば、医療機関への支払いなど早期に必要になるお金を保険で備える必要がある場合は搭乗者傷害保険をプラスする、という考え方もあります。
このほか、ほとんどの人は何らかの生命保険や医療保険に加入しているでしょうから、ケガの程度などによっては、自動車保険以外からも保険金を受取れることもあるはずです。このような点も加味したうえで、支払うコスト(保険料)も踏まえながら、「わが家の場合はどれくらいの金額が適当か」を考えるといいと思います。

 

保険は「加入しておけば安心」ではなく、自分に必要な補償を選んで加入することが大切ですよね。
ちなみに、ソニー損保では、人身傷害補償の保険金額を決める際に役立てていただけるよう、万一自動車事故などで死亡してしまった場合の損害額をシミュレーションできる機能を用意しています。ご契約の際にはご自身の損害額を試算されてみてはいかがでしょうか。

人身傷害補償の保険金額シミュレーションはこちら


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