
サイトトップ > 保険プロムナード > 自動車保険の広場 > 自分の子どものケガは自動車保険では補償されない?

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。
2008年12月29日|編集:小原(香)
1日の楽しかったドライブも終わり、無事に自宅に到着。つい気が緩んで周囲への注意を怠り、先に降りた自分の子どもに気付かず車をぶつけてしまった・・・。考えたくもないことですが、このような痛ましい事故は実際に起きています。
今回は自分の子どもなど、家族をケガさせてしまったときの補償について解説します。
楽しかったドライブから無事に帰宅…のはずが、自宅車庫に車を入れる際、先に降りていた子どもに気付かず、車をぶつけてケガをさせてしまいました。子どもの治療費は自動車保険で補償することができるのでしょうか?
任意自動車保険の対人賠償保険では、ご家族(運転されていた方の父母や配偶者、子ども)にケガをさせてしまった場合は補償対象外のため、お子様の治療費は補償されません。ただし、人身傷害補償を付帯していれば人身傷害補償から保険金を受取ることができます。また、強制保険である自賠責保険からも保険金が受取れます。
「対人賠償保険」は、自動車事故で他人にケガをさせてしまった場合の損害賠償責任を補償するためのものです。
一般に、ご家族の間で損害賠償請求は行われないという考え方から、ご家族間の事故は保険金支払いの対象から除外されているのです。
任意の自動車保険に特約などとして付けることができる「人身傷害補償」。この特約を付けていれば、ご質問のケースのお子様のケガの治療費も補償することができます。
人身傷害補償付きの自動車保険は、同居のご家族等の自動車事故については歩行中などでも幅広く補償の対象となること、過失割合に関わらず損害額の全額(ただし契約金額の範囲内)を補償すること、さらに示談を待たずに支払われることなど、さまざまなメリットがあることから、「完全補償型」ともよばれています。 (*)
(*)「補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償」する条件で契約された場合を除きます。
【お詫び】上のイラストに付している文章に一部誤りがあったため、2009年2月24日付で修正しております。
(修正前)人身傷害補償特約は同居家族の車に搭乗中や歩行中の自動車事故も補償の対象
(修正後)人身傷害補償特約は同居のご家族等の自動車事故については歩行中などでも幅広く補償の対象
自賠責保険とは、正式な名称を自動車損害賠償責任保険といい、法律ですべての車(バイク含む)に加入が義務づけられていることから、「強制保険」などともよばれています。
車の事故によりケガをした被害者への基本的な補償を目的とした保険のため、お子様をケガさせてしまったといった今回のご質問のようなご家族間の事故の場合でも4,000万円を上限に保険金が支払われます。 (*)
(*)4,000万円が上限となるのは後遺障害を負わせた場合で、死亡の場合は3,000万円、ケガの場合は120万円が上限です。詳しくは損害保険料率機構のウェブサイト以下ページをご参照ください。
・自賠責保険の補償額などについて(自賠責保険の「請求できる損害範囲」を紹介したページ)
・自賠責保険の補償の対象にならない場合等について(自賠責保険の「支払われない場合・減額される場合」を紹介したページ)
大切な自分の家族を傷つけるなど、想像したくもないことですが、実際にそのような痛ましい事故はたびたび生じています。もし人身傷害補償を付帯されていない場合は、契約内容を見直す機会があれば、付帯を検討されても良いかもしれません。
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