
サイトトップ > 保険プロムナード > 自動車保険の広場 > 借りたカメラの損傷も自動車保険で補償?

2009年1月28日|編集:小原(香)
自動車保険の対物賠償責任保険は、他人のモノに損害を与えた場合を補償します。それでは、借りていたモノや家族のモノについてはどうなるのでしょうか?
今回は、自分のモノや借りたモノの補償について説明します。

車庫入れに失敗して、自宅の車庫のフェンスを壊してしまいました。自動車保険で修理費用をカバーできるのでしょうか?
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このケースの場合は、自動車保険の補償の対象になりません。
(解説)
自動車保険の「対物賠償保険」では、運転者(被保険者)ご自身とそのご家族(父母・配偶者・子ども)のモノについては補償の対象になりません。
つまり、自宅敷地内のモノを壊してしまった場合は、「対物賠償保険」では補償することはできないのです。
なお、この場合でも、火災保険(住宅火災保険もしくは住宅総合保険)に加入されていれば、火災保険で補償されることもありますので、ご自身のご契約内容をご確認ください。
もちろん、他人の家の車庫や塀を壊してしまった場合は、自動車保険の「対物賠償保険」で補償されます。
車庫入れ時に、間違えて急発進!友人から借りていたカメラが、その衝撃で壊れてしまいました。自動車保険の「対物賠償保険」が、他人の財物に対する損害を賠償するのであれば、こんな場合でも補償されるのでしょうか?

他人の持ち物であっても、運転者(被保険者)が使用・管理するものについては、「対物賠償保険」の支払対象にはなりません。
(解説)
「借りていたカメラ」は、運転者(被保険者)が管理中の財物とみなされるため、補償の対象とはならないのです。
高額なカメラなどを借りる場合に、もし保険が必要であれば、「身の回り品担保特約」でカバーすることができます。
なお、このケースで、壊れたカメラが、同乗の友人が車内で携行されていたものであれば、友人が管理中のモノとして「対物賠償保険」の支払対象となります。
高額なものを車内やトランクなどに入れることが多い人におススメ
偶然な事故により、車内やトランク内に積んである日用品が破損した場合の損害に対して、契約金額を上限に保険金が支払われます。衝突などの事故以外に、盗難にあった場合も保険金が支払われます。
カメラやゴルフセットなど高額なものを車内やトランクなどに入れることが多い人におすすめです。
【補償の対象外のモノ】
現金やカード、有価証券、貴金属などは補償の対象になりません。
車を離れるときは、車内に貴重品を残さないようにしましょう!
【受取れる保険金】
保険金は時価額が限度で、免責金額(自己負担額)は差引かれます。
身の回り品担保特約などの補償を手厚くすることで、安心感も高まりますね。
とは言え、やみくもに不要な特約を付帯する必要はありません。ご自身の車の使い方を振り返ってみて、ご自身のカーライフに合った補償を選んでください。
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