
サイトトップ > 保険プロムナード > 自動車保険の広場 > 友人が私の車で事故!私の保険は使える?

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2009年2月27日|編集:小原(香)
雪不足でオープンが遅れていたスキー場の多くが、今年に入ってから滑走可能になっているようです。
スキーはマイカーで行く、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
行きは元気でも、帰りは滑り疲れに運転の疲れが重なり、辛いドライブになってしまうこともありますよね。疲れたあなたの様子を見て、お友達が運転を代わってくれることもあるでしょう。
そんなとき、もしお友達が事故を起こしてしまったら・・・。
今回は他人の車を運転中の事故について解説します。
友人と車でスキーに行った帰り、友人に運転を代わってもらいました。ところが、友人が運転中に他の車と接触事故を起こしてしまったのです。
こんな場合にも、私の自動車保険を使うことができるのでしょうか?
自動車保険は車ごとに契約するものなので、運転者を限定する条件が設定されていなければ、基本的には誰が運転していても同じ補償が受けられます。ただし運転者の範囲を限定するような条件や特約を付けている場合は、補償が受けられないケースもあるので注意しましょう。
今回は、運転者の範囲を限定する主なものについて具体的に見ていきます。
補償の対象となる人を限定することで、保険料を安くできる特約です。「運転者家族限定特約」や「運転者本人・配偶者限定特約」などがあり、この特約をつけると、補償の対象となる運転者は家族、あるいは、本人や配偶者に限定されます。
もしご自身の自動車保険に「運転者家族限定特約」などを付けている場合は、今回のご質問のケースのような友人の運転による事故は、補償されないので要注意です。
ちなみに、運転者家族限定特約における「家族」とはどの範囲を指すかご存じですか?
この特約でいう「家族」とは、「記名被保険者・配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚の子」と定められています。たとえば結婚して家を出た子の場合は、「家族」に含まれません。 
運転者限定特約と同様に、補償の対象となる人を限定するものに、年齢条件という項目があります。車を運転する人の年齢を限定することで、保険料を安くすることができるのです。一般的に、年齢を問わず補償、21歳以上補償、26歳以上補償、30歳以上補償などに区分され、補償対象年齢が高くなるほど保険料が安くなります。
年齢条件は適用範囲が保険会社によって異なりますので、ご自身が加入している自動車保険の契約内容を必ずご確認ください。
ソニー損保の場合は、2009年2月1日以降を保険開始日とするご契約から、同居のご家族等(*1)以外の方には年齢条件の制限を適用しないことにしました。したがって、今回のご質問のケースについて言えば、もしご自身の自動車保険に運転者家族限定特約や運転者本人・配偶者限定特約などを付帯していなければ、ご自身の自動車保険で設定した年齢条件に友人が合致していなくても、友人の運転による事故については補償の対象となります。(*2)
(*1)ここでいう同居のご家族等とは、「(1) 記名被保険者」「(2) 記名被保険者の配偶者」「(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」「(4) (1)~(3)の方が営む業務(家事以外)に従事中の従業員」を指します。したがって、「帰省中のお子さま」や「友人・知人」が運転中の事故は、年齢条件にかかわらず補償されます。
(*2)保険会社によっては、年齢条件の適用範囲が同居の家族等に限定されていないこともあります。その場合、今回のご質問のケースでは、ご自身の自動車保険に「30歳以上補償」の制限を付けていて、運転していた友人が30歳未満だったときは、補償の対象外となってしまいます。
もし運転を代わってもらうときは、万が一のことも考えて、自分の自動車保険に補償の対象となる運転者の範囲を限定するような特約をつけていないか契約内容を確認してから、慎重に行いましょう。
またこうした運転者を限定する特約は変更することもできるので、対象外の人が運転することが考えられる場合には、変更手続をするようにしましょう。変更手続が完了する前に起こした事故による損害に対しては、保険金が支払われないので注意してください。
補償の対象となる人を限定する特約を付けると保険料が節約できますが、保険料ばかりに気をとられると、万一のときに補償されないということにもなりかねません。
自動車保険を検討される際には、ぜひご自分のお車の使い方を振り返って、ご自分に合った補償を選んでください。
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