
サイトトップ > 保険プロムナード > 自動車保険の広場 > 「交通事故の過失割合」 ~突然、車道に歩行者が飛び出してきたら?~

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。
2009年4月24日|編集:小原(香)
交通事故に遭い、事故の相手と損害賠償金について話合いをするときに避けて通れないのが、「過失割合」(事故における責任の割合)。
賠償金額は「過失割合」に応じて減額されるのですが、それでは、「過失割合」はどのようにして決まるのでしょうか?
「過失割合」は過去の同じような事故における判例(裁判の先例)などによって決められます。とはいえ、多くの方にとってなじみがなくわかりづらいかもしれませんので、どのような考え方で「過失割合」が決まるかを、ファイナンシャルプランナーの方にいくつかの例をあげて紹介していただきます。
この記事を執筆されたファイナンシャルプランナー中島牧子さんのプロフィール
今回紹介する例は、歩行者と自動車の交通事故。運転中に、突然車道に歩行者が飛び出してきてドキっとした経験は多くの方がお持ちなのではないでしょうか?
【ご注意!】
ここで紹介する過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。 事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。(文末の注記もご確認ください。)
また、記事の内容に関する個別のご質問にはお答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。
一歩間違えば動く凶器ともなりかねない自動車は、交通強者として常に責任が強く求められています。「交通弱者」として保護されている自転車や歩行者との事故では、たとえ自転車や歩行者側に過失があった場合でも、自動車の方がより厳しく過失を問われることになります。
たとえばあなたが車を運転していて、信号無視で道路を横断してきた歩行者とぶつかったとしても、あなたにも落ち度があった(過失があった)とされるのです。
それでは以下で、具体例を見てみましょう。
休日のドライブを楽しんでいたとき、いきなり目の前に、歩行者が飛び出してきました。驚いたあなたはとっさに急ブレーキをかけたのですが、間に合わず、そのまま衝突。
そこは対向車線のある広い道路で、ぶつかった場所に
は、信号も横断歩道もありませんでした。
被害者はすぐに救急車で病院に。幸い命に別状は無く、ホッと胸を撫でおろしたものの、治療費のほか、入院中の休業補償や慰謝料などを合わせ、被害者の損害額は200万円にのぼりました。
この場合の過失割合はどうなるでしょうか?
自動車(あなた):歩行者 = 80:20
歩行者が横断歩道のないところを横断しようとしたために起こった事故とはいえ、自動車にも歩行者が飛び出してくることを予期すべき義務があり、それを怠ったとされるため、「自動車に過失が8割あった」と判断されるのです。
ちなみに、横断歩道付近(*)での横断や片側二車線以上ある幹線道路の横断などの場合は、歩行者側の過失が加算される場合もあります。
(*)ここでいう「横断歩道付近」とは、片側2車線以上で交通量の多い道路などでは横断歩道からだいたい40~50m以内、それ以外であれば横断歩道からだいたい20~30m以内を指します。(距離は目安であり、一律ではありません。)
120万円
【対人賠償保険】
賠償金額は、歩行者の損害額200万円から歩行者の過失分の40万円(20%)を差引いた160万円になりますが、対人賠償保険からは、160万円から自賠責保険で支払われる120万円を差引いた40万円が支払われます。
それではここで、歩行者と自動車の交通事故のデータを確認してみましょう。
交通事故による死者数は年々減少傾向にありますが、2008年(平成20年)の死者数を状況別にみると、歩行中の死者数の割合が一番高いことがわかります。
出典:警察庁「平成20年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締状況について」より http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/H20.Dead.pdf
歩行者の交通事故の発生件数を時間帯別にみてみると、16:00~18:00の間が一番多くなっていることがわかります。
「薄暗くなってきたけれどまだ見えているから大丈夫」などと思っていたら、突然目の前に歩行者が現れるということも。
昼間の明るさから夜の暗さに移る夕暮れ時は、相手の接近に気付くのがお互いに遅れるおそれがあります。ドライバーのみなさんは、夕方早めにヘッドライトを点灯するようにして、歩行者の見落としのないように気をつけましょう。 
出典:警察庁「平成20年 歩行者の交通事故発生状況」よりhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/jiko/data/hoko20.pdf
【ご注意!】
※ ここで紹介した過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。 事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。あくまでもご参考とお考えください。
※このコーナーでは個別のご質問にはお答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。
※ 「対人賠償保険」のご契約がある場合の、支払える主な保険金を記載していますので、お客様のご契約内容によってはこれに追加してお支払いができる場合、あるいは記載の保険金がお支払いできない場合もございます。なお、お支払いできる保険金は契約保険金額が限度となります。
※ 保険約款に定める「保険金をお支払できない場合」(免責条項)に該当する場合は保険金お支払いの対象となりません。
中島さん、どうもありがとうございました。
過失割合の考え方を解説する記事は、これからもいくつかのケースをあげて紹介していく予定ですので、ご参考にしていただければ嬉しいです。 (保険プロムナード編集局)
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