
サイトトップ > 保険プロムナード > 自動車保険の広場 > 【忘れがちな手続き】お引越しシーズン ナンバープレートの手続きを忘れていませんか?

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。
2010年2月26日|編集:小原(香)
春はお引越しのシーズンですね。
お引越しの際は、郵便局への届出や住民票の移動手続、免許証の住所変更に金融機関等への連絡など、やらなければならないことは盛りだくさん。でも車のナンバープレートの変更に関しては、忘れがちではないでしょうか?
今回は、どんなときにナンバープレートの変更が必要なのかということと、お引越ししたときやナンバープレートを変更したときの自動車保険の登録の変更手続についてご案内します。

ナンバープレートは何のためにあるの?
車のナンバープレート(車の登録番号)は、その車がどこで登録されたのか、所有者は誰なのかを明らかにするために大切なもの。
所有者を明確にすることで、課税漏れが無いようにしたり、盗難や事故を防いだりする役割があるのです。
自動車、原動機付自転車、自動二輪車は、ナンバープレートを見やすいように表示しなくては「運行の用に供してはいけない」と法律(道路運送車両法)で定められています。
ところで、ナンバープレートの文字や数字には、それぞれどんな意味があるのかご存知ですか?
1. 地名
使用地の本拠の位置の運輸支局または自動車検査登録事務所の所在地域を表しています。
2. 登録自動車の種類などによる分類番号
普通乗用車や小型貨物車といった車の種類などを表しています。普通乗用車は3から始まる3ケタの数字、といった形で番号がふられます。
3. 事業用判別文字
自家用・事業用・レンタカーなどの、どの用途で登録されているかを表しています。
4. 一連指定番号
1から99‐99までの4桁の数字で構成されています。
また、白地に緑色文字は自家用車、緑地に白色文字は事業車、黄地に黒色文字は自家用の軽自動車・・・というように、ナンバープレートは車の用途によって色分けされています。このほか、「自衛隊車両」や「外交官車両」「駐留米軍車両」などに付けられる特別なナンバープレートもあります。

ナンバープレートはどんなときに変更するの?
お引越しや結婚などで住所や氏名が変更になった場合は、変更のあったときから15日以内に管轄地の運輸支局に行き、「変更登録」の申請をするよう定められています。(道路運送車両法)
管轄の運輸支局が変わらない場合は、この変更登録の手続きのみとなりますが、住所変更により管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要となります。
その他、ご希望の番号のナンバープレートを取得できる「希望番号制度」や、運輸支局の所在地ではない、新しい地域名が表記されたナンバープレートが取得できる「ご当地ナンバープレート」の制度が導入されたことで、ナンバープレートの変更を希望される方もいらっしゃるようです。

変更登録をするにはどうしたらいい?
車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合は、ご自分の住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に行って「変更登録」の手続きをする必要があります。
住所が変わった場合の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・ 申請書
・ 手数料納付書
・ 住民票(発行後3ヵ月以内のもの)
・ 自動車検査証(車検証)
・ 印鑑
・ 車庫証明(発行後おおむね1ヵ月以内のもの)
自動車のローン返済がまだ残っている場合やリース車の場合など、所有者と使用者が異なるケースでは、上記の書類に加えて、所有者の委任状、登記簿謄本(所有者が法人の場合)なども必要となりますので、事前にご確認ください。
ご自分で手続きをされる場合の費用は、登記手数料350円と申請書代約100円となります。
もしお引越しで運輸支局が変わり他の管轄に転入となる場合は、ナンバープレートの変更も必要となり、交付手数料が別に約2,000円かかります。その際は、新しいナンバープレートに付替えて「封印」してもらうことになりますので、自動車の持込が必要となります。ナンバープレートを外すための工具も忘れないように、気をつけましょう。

自動車保険も変更手続が必要?
ナンバープレートを変更した場合は、加入している保険会社に連絡して、登録番号変更の申請をする必要があります。
もしもこの手続きを怠ってそのまま放置していると、いざというときに補償の対象となるお車(被保険自動車)と見なされず、スムーズに保険金が受取れないケースもあり得ますので気をつけましょう。
ナンバープレート(車の登録番号)が変わったときの手続き(ソニー損保の場合)
新しい車検証をお手元にご準備のうえ、カスタマーセンター(0120-505-307)までご連絡ください。
※自動車の買替えなどに伴うナンバープレートの変更は、ウェブサイトで変更手続ができますが、ナンバープレート(車の登録番号)のみの変更は、ウェブサイトやEメールによる手続きはできません。
中島さん、どうもありがとうございました。
お引越しのときは、荷造りやお掃除、さまざまな届出やお手続き、ご近所へのごあいさつなど、本当に大忙しですが、万一の事故時にあわてることのないよう、自動車保険のご契約内容の変更手続もお忘れなく!
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