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ソニー損保:自動車保険の広場

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

「過失割合と保険金支払例」~駐車中の車に追突!~

1103illustration1.jpg3月に入り、日も長くなってきました。
車でレジャーに出かけることも多くなり、カーナビを頼りに知らない道を運転する機会も増えると思います。カーナビは便利な道具ですが、画面に気を取られて、路上の障害物などに気付くのが遅れてヒヤリとした経験をお持ちの方も多いようです。

今回は路上の障害物の1つとも言える駐車車両への追突事故について、例を挙げて、過失割合や支払われる保険金について説明します。
駐車車両への追突事故の事故全体に占める割合は少なく、駐車違反の取締強化も功を奏しているのか件数も年々減ってきているようですが、それでも年間1千件以上発生しているようです。

【ご注意!】
ここで紹介する過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。 事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。(文末の注記もご確認ください。)  
また、記事の内容に関する個別のご質問にはお答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。


駐車中の車に追突!

春のうららかな日、Aさんは奥様と小学生のお子様を車に乗せ、久し振りに遠出をしました。思う存分レジャーを楽しみ、日もすっかり暮れてきたので、家路を急ぐことに。
カーナビの画面でルートを確認しながら運転していたところ、気が付くと、目の前に路上駐車中の車が迫っていました。カーナビの画面に気を取られ、駐車中の車に気付くのが遅れてしまったようです。

Aさんは急いでブレーキを踏みましたが、間に合わずに追突してしまいました。1103illustration2.jpg

駐車していた車の後部はつぶれ、車内で休憩していたドライバー(以下、Bさん)は、追突の衝撃でケガをしてしまったようです。
Aさんの車も前部が凹み、Aさんも奥様・お子様も軽いケガをしてしまいました。

病院での診察の結果、Bさんのケガの治療費は200万円、AさんやAさんの家族のケガの治療費は、それぞれ20~50万円とのこと。
また、Bさんの車の修理代などの損害は100万円、Aさんの車の損害は80万円でした。

さて、この場合の過失割合や支払われる保険金はどうなるのでしょうか?

 

基本の過失割合

Aさん(追突した車):Bさん(追突された車)= 100:0
 

解説

駐車中の車への追突事故の場合、追突した車の前方注意義務責任がより重いとされ、追突した側の過失が100%となります。
ただし、追突された車が、トンネルやカーブの途中など視界が悪いところで駐車していたり、非常点滅灯や三角反射板を使用せずに道路中央に駐車していたりした場合など、追突された車にも明らかに著しい過失があると認められた場合は、追突した車の過失割合が軽減されるケースもあります。
とはいえ、追突された車よりも追突した車の過失割合が少なくなるケースは、ほとんどありません。
 

支払われる保険金

【自賠責保険で支払われる保険金】

自賠責保険の傷害事故の場合の支払限度額は120万円のため、Bさんのケガの治療費200万円のうち120万円はAさんの車の自賠責保険から支払われる可能性が高いでしょう。
なお、不足する80万円は、Aさんの任意自動車保険(対人賠償保険)から保険金が支払われます。

また、Aさん以外の家族(奥様と小学生のお子様)のケガの治療費についても、自賠責保険から保険金が支払われます。(※) 

Aさんのケガの治療費については自賠責保険からは支払われませんが、Aさんの任意自動車保険(搭乗者傷害保険、人身傷害保険)から契約内容に応じて保険金が支払われます。

(※)Aさんの奥様の治療費は、自動車損害賠償保障法で「他人」に該当すると判断される場合に限り、自賠責保険から支払われます。自動車損害賠償保障法で「他人」に該当するのは、運転者とその自動車の使用者(所有者)以外の人です。もしAさんの奥様が、追突した車を所有していたり日常運転したりしている場合は、Aさんの奥様のケガの治療費などについては、自賠責保険からは保険金が支払われません。
また、Aさんの友人や知人が、Aさんの車に同乗して交代で運転していた場合、事故発生時に運転していなかったとしても、運転者としてみなされるケースがあります。

 

【Aさんの自動車保険から支払われる保険金 ①】~相手への賠償保険金~

■ 対人賠償責任保険
Bさんのケガの治療費のうち自賠責保険でカバーできなかった80万円について、Aさんの対人賠償保険から保険金が支払われます。

実際には、迅速な保険金支払等のため、任意自動車保険会社が自賠責保険でカバーできる部分も含め、一括で保険金を支払います。自賠責保険相当分は、後日、任意自動車保険会社が自賠責保険会社に請求することになります。

なお、Bさんが事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなり休業損害が発生した場合や、ケガによる精神的ダメージに対する慰謝料が発生した場合なども、対人賠償保険から保険金が支払われます。

■ 対物賠償責任保険
Bさんの車の修理費などに対する賠償金額は、損害額100万円全額が、Aさんの対物賠償責任保険から支払われます。


【Aさんの自動車保険から支払われる保険金 ②】~自分の損害~

■ 車両保険
Aさんの車の損害額80万円については、Aさんの車両保険から支払われます。
なお、免責金額を設定している場合は、損害額80万円から免責金額を差引いた額が支払われます。

■ 搭乗者傷害保険
AさんとAさんの家族のケガの治療費について、保険金が支払われます。
ソニー損保の場合は医療保険金として、治療給付金1万円と、ケガの部位や症状に応じた入通院給付金が支払われます。(※)

(※)入通院給付金は、合計5日以上入通院された場合に支払われる保険金です。

■ 人身傷害保険
AさんとAさんの家族のケガの治療費などの実際の損害額について、保険金が支払われます。
もし、Aさんが事故によるケガが原因で仕事を休むことになった場合は、休業損害についても人身傷害保険から保険金が支払われます。(※)

(※)治療費や休業損害などは、約款に定める基準によって算定します。

 

駐車車両を確認したときは

車を運転していて、駐車車両にヒヤリとさせられた経験をお持ちの方も多いと思います。
「駐車車両に追突しそうになった」といったケースのほか、「駐車車両をよけた車が無理やり自分の車の直前に割り込んできた」「駐車車両の陰から人が飛び出してきた」「駐車車両の扉が突然開いて進路をふさがれた」といったケースなど、さまざまです。
前方に駐車車両を確認したら、こうしたさまざまなケースを想定し、カーナビやラジオ、音楽、同乗者との会話などに気を取られることのないよう、普段以上に慎重に運転したいものです。
なお、道路交通法では、運転者が走行中にカーナビの画面を注視してはいけないことになっています。
1103illustration3.jpg
また、やむを得ず駐車禁止の場所で駐車しなければいけなくなる理由として、車の故障がありますので、日頃から車を点検してメンテナンスをすることも大切です。
保険プロムナードでも、マイカーのメンテナンス方法について紹介していますので、ご参照ください。

2007年8月の掲載記事 簡単にできるマイカーメンテナンス(4回シリーズ) 


【ご注意!】
※ ここで紹介した過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。あくまでもご参考とお考えください。
※ このコーナーでは個別のご質問にはお答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。
※ ここで紹介した保険金は、当該ご契約がある場合の、支払える主な保険金となりますので、お客様のご契約内容によってはこれに追加してお支払いができる場合、あるいは記載の保険金がお支払いできない場合もございます。なお、お支払いできる保険金は契約保険金額が限度となります。また、免責金額が設定されている場合は、免責金額を超えた分についてお支払いします。
※ 保険約款に定める「保険金をお支払できない場合」(免責条項)に該当する場合は保険金お支払いの対象となりません。

 

違法な路上駐車は絶対にやってはいけないことですし、故障などで駐車するような事態に陥らないよう車のメンテナンスを心がけることも大切です。
とはいえ、高速道路で車が急に故障してしまう、ということもあるかもしれません。保険プロムナードでは、高速道路走行中の緊急事態発生時の注意点を紹介していますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
2008年1月の掲載記事 高速道路走行の注意点(その4)


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