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ソニー損保:安心&快適ドライブのすすめ

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

スモークフィルムを貼ってはいけないガラス面は?

drive200906_00.jpg「改正道路運送車両法」では、いわゆる「フルスモーク車」への罰則強化も盛りこまれました。

それまでは違法車に対して「指導または厳重注意」にとどめられることが多かったのですが、現在は違法車に対する厳重な取締りおよび反則金、そして、施工業者に対する厳罰も課せられるようになっています。


スモークフィルムとは

「スモークフィルム」はクルマのガラスに貼る合成樹脂フィルムで、「カーフィルム」や「ウィンドウフィルム」などとも呼ばれています。もともとは建築用資材として開発されたフィルムですが、米国でそれをクルマのガラスに貼ることがブームとなり、世界的にも一般的になっていったといわれています。また、このスモークフィルムをクルマに使うことを考案し、はじめて使用したのはビートルズのジョン・レノンで、プライバシーを守るために使用していたとされていますが、真偽のほどは不明です。

日本でも1980年代ごろからスモークフィルムを貼ったクルマが増えはじめ、現在では自動車メーカーがはじめから色付きガラスを標準装備している車種も登場しています。ちなみに日光浴を楽しむ習慣のある欧州では色付きガラスのクルマの人気は低く、逆にサンルーフ付きのモデルやオープンカー(タルガトップなど)の人気が高いようです。

スモークフィルムは単にクルマのドレスアップだけが目的で人気があるわけではありません。車内への紫外線カット、断熱効果、防犯および万が一の際にガラスの飛散を防止して被害を最小限に抑える効果なども大きな利点です。また、赤ちゃんのオムツ替えや授乳、着替え、仮眠など、駐車時のプライバシーを守るといった効果もあります。

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※近年のクルマ専用に開発されたフィルムの性能や施工技術は、過去のものにくらべて飛躍的に進歩しています。

 

スモークフィルムの問題点

スモークフィルムを貼った場合の問題点として、運転者の視野・視界を妨げる、夜間など周囲の状況を確認しにくい、ほかのクルマや歩行者からドライバーの視線の確認ができないといったことが挙げられます。

改正道路交通法では「自動車の前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)は、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみがなく、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係わる部分における可視光線透過率が70%以上でなければならない」と明確に規制されています。
また、前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、カーテンや吸盤によるものなど視野を妨げるものは貼ってはいけないと規制されています。

現在のクルマのガラスはそのままの状態でも可視光線透過率が70%に近いものが多く、そのような場合には、仮に無色透明なフィルムを貼ったとしても可視光線透過率が70%未満になってしまいます。前面ガラスおよび運転席と助手席の側面ガラスは可視光線透過率70%以上を保つようにしておきましょう。

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※リアガラスと後部座席の側面ガラスへのフィルム貼りには規制はありませんが、極端に濃いものは指導を受けることがあります。

 

不正改造車への罰則

いかがでしたか? 3回にわたって不正改造と判断されやすい部位の紹介をしてきましたが、しっかりと理解できましたでしょうか。

今回ご紹介した部位以外にも、タイヤやホイールの車体外へのはみ出し、騒音規制値を超える消音器(マフラー)への変更や改造、キャリアや大型車の荷台の改造・取付不良などは、重点的に取締りが強化されています。自分のクルマが不正改造となっていないかどうか、もう1度よく確認してみてください。

不正改造として取締りを受けた場合、違反者には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。また、街頭検査などで「整備命令標章」というステッカーを貼付された車両は、「整備命令」を受けたことになります。このステッカーを貼られた車両の所有者は、15日以内に不正改造箇所を整備し、運輸支局や自動車検査登録事務所などへ車両を持込んで確認検査を受けなければなりません。
車両を提示しなかったりステッカーをはがしたりした場合は、一定期間(最大6ヵ月)の車両使用の停止と自動車検査証およびナンバープレートの没収が行われるという厳しい処分を受けることになります。

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※ホイールやタイヤを交換する場合は車種に適合したサイズのものを選択しましょう。

 

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愛車のドレスアップも保安基準を超えてしまえば「不正改造」となってしまいます。知識不足や安易な改造は、知らないうちに不正改造になってしまうことがあります。パーツの交換や修理などの際は、事前にしっかりと確認をとってから行うようにしたいものです。

 

このコーナーでは、ドライブやカーライフに関する一般的な情報をご紹介しております。
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コメント(2)

違法改造の関連ということで...近日、軽トラックを買ってYADOKARIというグラスファイバー製のシェルを取り付けてもらおうと思っています。 停車時にキャンピングカーとして使用できるものですが長さが25CM程後ろにはみ出すそうです。車検時にはシェルを取り外す必要があるそうですが荷物扱いで問題ないと聞いていますが大丈夫でしょうか?

from:山村 耕治|2009年6月21日 16:57

コメントの投稿をいただき、ありがとうございます。保険プロムナード編集局です。
保安基準を満たしているかについては、ディーラーなどへ確認されるのが一番かと思います。この場では、個別のご質問等にお答えすることができないため、このようなお返事になってしまいましたこと、なにとぞご了承ください。
停車時にはキャンピングカーとして使用できるものとのことですが、問題なく取付けができたら楽しい夏を過ごせそうですね! 安全に気をつけて楽しいシーズンをお過ごしください。

from:小原(直)|2009年6月22日 12:26

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