給与明細書で社会保険料を見てみよう

2023年5月時点の内容です。

会社勤めの多くの方は、毎月何らかの形で給与明細書を受取られていると思いますが、給与明細書をじっくりご覧になったことはありますか?「内容はわからないけれど、給料からいろいろ引かれている」と感じている方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、毎月の給与から控除されている社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の基礎知識を、ファイナンシャルプランナーの深沢さんに解説していただきました。

この記事を執筆されたファイナンシャルプランナーのプロフィール

はじめに

社会保険料がどのように計算されているのかをテーマに、会社員(正社員=各種社会保険の被保険者である会社員。以下、「被保険者」)の場合を例に、見ていきたいと思います。
被保険者が保険料を徴収される社会保険には、「健康保険」「介護保険(40歳以上)」「厚生年金保険」「雇用保険」があります。
もうひとつの社会保険に「労災保険」がありますが、保険料は全額事業主が負担することになっていて、被保険者が負担することはありません。

健康保険料

被保険者やその扶養家族が、業務外の病気・ケガで入院・通院・投薬を受けたときに、一部負担金を支払えば一定の保険給付が受けられる制度が健康保険制度です。これに対して支払う保険料が健康保険料です。扶養家族が何人いても健康保険料はそれに対する加算はなく、被保険者1人分のみを支払えばよいことになっています。

大手企業やその関連企業に勤務する人は「健康保険組合」が管掌する制度、中小企業に勤務する人は全国健康保険協会が管掌する制度(以下「協会けんぽ」といいます)に加入しています。

健康保険料

健康保険料は、4月・5月・6月の通勤手当を含めた3ヵ月の総賃金を3で除した金額をもとに「標準報酬月額」(万円単位の数字)を算出し、これに保険料率を乗じます。
協会けんぽの健康保険の料率は、勤務する会社が適用事業所として届け出ている住所のある都道府県により若干異なっています。組合管掌健康保険の場合は、組合ごとに一定範囲の中で決めることができます。

給与から控除されている保険料は先月分であることに留意してください。したがって入社した月は控除されず、退職する場合は、2ヵ月分が差引かれることになるのです。

40歳以上になると、介護保険料が健康保険料に上乗せされます。介護保険制度は、私たちが所定の介護状態になったときに、その程度によりサービスの給付が受けられる制度です。協会けんぽの介護保険の料率については、都道府県による違いはありません。組合管掌健康保険の場合は、組合ごとに一定範囲の中で決めることができます。

厚生年金保険料

老後の年金(老齢厚生年金)のほか、一定の障害状態になったときの給付(障害厚生年金)や、被保険者が死亡したときの遺族に対する給付(遺族厚生年金)があります。

厚生年金保険料も健康保険料と同様、標準報酬月額に保険料率を乗じます。

雇用保険料

被保険者が失業したときの基本手当、被保険者が60歳を過ぎて収入が大幅にダウンしながらも雇用保険に加入して働いているときの雇用継続給付、育児・介護するために休職したときの雇用継続給付、資格取得などの教育訓練給付、などを受けるための社会保険です。

さいごに

これらの社会保険料は、賞与からも同率で負担します。

少子・高齢化に伴って、社会保険料は今後アップすることを念頭に置いておく必要があります。年間の所得税・住民税の負担と合わせた金額を差引いた、手取りの収入をしっかりと把握して今後の生活設計を行っていきたいものです。

SURE シュア ソニー損保の医療保険 3大疾病・7大生活習慣病もしっかりカバー! がんに手厚い ネット保険だから保険料がお手頃 SUREについて詳しく見るSURE シュア ソニー損保の医療保険 3大疾病・7大生活習慣病もしっかりカバー! がんに手厚い ネット保険だから保険料がお手頃 SUREについて詳しく見る