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ソニー損保:保険とくらしの情報あれこれ

以下の内容は掲載当時のもので、現在と異なる場合がございます。

「個人賠償責任保険」とは?

他人にケガを負わせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりしたとき、法律上の賠償責任を負うことがあります。法律上の賠償責任というと普段の生活からかけ離れたイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、意外と身近なところに大きなリスクが潜んでいるようです。今回はこのようなリスクに備える「個人賠償責任保険」について、ファイナンシャルプランナーに解説していただきました。

この記事を執筆されたファイナンシャルプランナーのプロフィール


1.はじめに

収入の担い手が万一死亡したら・・・。遺族のその後の生活を保障するために、多くの人は数千万円の死亡保険金が支払われる生命保険に加入していることと思います。

自分が運転するクルマで万一歩行している人をはねて死亡させてしまったら・・・。万一相手の車を損傷させてしまったら・・・。ハンドルを握る人は、相手に対する損害賠償をしなければならないときに備えて、自動車保険に加入していることと思います。他にも火災で自分の保有する家屋・家財が焼失してしまい、生活の基盤を失ってしまうことに備え、火災保険に加入していることでしょう。

いずれもいつ発生するかを予測することは不能ですが、万一現実化したときに、経済的なダメージが非常に大きいできごとです。生命保険、自動車保険、火災保険という、保険商品でカバーすることが合理的であることは皆さんも十分に認識されています。

 

2.思いがけないリスクの大きさ

0804_01.jpg私たちの人生のリスクで、同じような特徴を持つリスクで見逃しているものはありませんか。それは、私たちが日常生活をおくるうえで、他人にケガを負わせたり、他人のものを壊してしまうリスクです。

他人にケガを負わせれば、治療費を支払わなければなりませんし、それによって休業させてしまえば休業補償を行わなければなりません。自転車走行中に相手と衝突すれば、最悪の場合に相手が死亡する可能性があります。自動車保険は、自動車の運転用なので、自転車走行中に生じさせた相手への損害賠償についてはカバーされません。

相手のモノに対する場合も同様です。買い物に行って商品として陳列してある高価なガラス製品や瀬戸物を誤って壊してしまうことも想定されます。自分は気をつけていても、自分の幼い子どもが、同じことをしてしまうかもしれません。

 

3.個人賠償責任保険とは

そこで、「個人賠償責任保険」の出番です。この保険は、日常生活における偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人が持っているものを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、被害者に支払うべき損害賠償金等を支払うものです。

ソニー損保の商品では、次のようなものが該当します。自動車保険では、「日常事故解決費用特約」の中の「日常生活賠償責任担保特約」、医療保険の「ガン重点医療保険SURE」では、SUREワイドというタイプで、日常生活の賠償責任を保障しています。(*)

 (*)「日常生活賠償責任担保特約」は日常生活弁護士費用等担保特約とセットにして「日常事故解決費用特約」という名称で販売しています。

 

4.意外に広い被保険者の範囲

0804_02.jpg個人賠償責任保険の被保険者は、

・     本人
・     本人の配偶者
・     本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(*)
・     本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(*)

ただし、本人と本人以外の続柄は、保険事故が発生したときにおけるものですので、注意してください。

(*)ソニー損保の自動車保険の「日常生活賠償責任担保特約」では、生計を共にしていない場合でも、同居の親族および別居の未婚の子は被保険者の範囲としています。

 

5.自分や家族が加害者になったときの主な補償内容

個人賠償責任保険で補償されるもののうち、次のようなものがよくあるケースです。

・     買い物中に高価なガラス・瀬戸物の商品を壊してしまった。
・     自転車で人をはねて、ケガを負わせたり、死亡させてしまった。
・     自分の子どもが幼稚園でケンカをして相手の子どもにケガを負わせてしまった。(*1)
・     自宅の窓から誤ってモノを落として、下を歩いていた人にケガを負わせてしまった。
・     マンションに居住中に水道の蛇口を閉め忘れ、階下の住居を水浸しにしてしまった。
0804_03_02.jpg・     飼っている犬が散歩中に他人に噛み付いてケガをさせてしまった。

補償される内容は、被保険者(自分や家族)が被害者に支払う損害賠償金だけではありません。被害者から訴えを起こされた場合にかかる訴訟費用、弁護士費用も補償の対象となります。保険会社や商品によっては、被害者との示談交渉サービスが付帯されている場合もあります。(*2)

(*1)ソニー損保が提供する個人賠償責任保険の場合、補償の対象となるケンカとは、子ども(被保険者)が責任無能力者であり、親権者(被保険者)が監督責任を負ったときのみです。被保険者に責任能力があるとみなされる場合(子どもが大学生や高校生の場合など)は、ケンカは補償の対象になりません。なお、この例示のような「幼稚園生」の場合は責任無能力者とされ、そのケンカによる親の監督責任が生じるため補償の対象となります。
(*2)ソニー損保が提供する個人賠償責任保険については、示談交渉サービスは付帯していません。

保険料は1事故につき5,000万円の保険金額で、1ヵ月換算で一般的に数百円です(*)。わずかな保険料で大きな安心が得られる保険商品といえるのではないでしょうか。私はFPの目から見て、生活設計上のリスクに備える保険商品としてぜひ組入れたい保険商品のひとつであるとつねに申し上げています。

 

6.保険事故が発生したら・・・?

一般的に次の書類が必要です。

0804_04.jpg・     保険金請求書
・     保険証券
・     保険会社が定める事故状況報告書
・     示談書(またはこれに代わる書類)
・     損害を証明する書類

これら以外の書類の提出を求められる場合があります。
いずれにせよ、保険金支払事由が発生した場合は、その日から保険会社が定める日数以内に保険会社に連絡してください(*1・2)。保険会社への連絡がないと保険金の請求権が消滅しますので、注意が必要です。

(*1)ソニー損保の場合は、保険金請求事由が発生した日から30日以内としています。
(*2)保険会社が定める日数以内に連絡ができなかった場合でも、正当な理由があり、証拠保全がなされていて損害額査定等において支障が生じないと判断できる場合には、「判決が確定した日または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した日の翌日からその日を含めて2年」までは保険金請求権を主張できることがあります。

 

 7.保険金が支払われない主な場合

保険商品には、「保険金が支払われない場合」が規定されています。個人賠償責任保険についてもいくつかあります。主なものをあげてみます。

(1)   故意によるもの
これは言わずもがな、わざと行ったものへの補償は保険制度の趣旨を逸脱しています。あくまで日常生活上に生じた「偶然」の対人・対物の賠償事故が補償の対象です。

(2)   同居の親族に対する賠償責任
これも(1)と同様、保険制度の趣旨に反するため、補償の対象外となっています。

(3)   職務遂行に起因する賠償責任
例えば、そばを出前中に乗った自転車で歩行者をはねてケガをさせた場合が、このケースです。あくまで、個人の日常生活、余暇期間中の事故に限定されていることに注意しましょう。

(4)   他人から預かったり借りた物に対する賠償責任
例えば、他人から預かったパソコンを誤って破損させてしまったケースは補償されません。このようなケースに備えるためには、別の保険商品(受託物賠償責任保険)で補償することになります。

(5)   自動車等の所有・使用・管理に起因する賠償責任
これらは、自賠責保険や任意の自動車保険で補償することになります。

 

8.さいごに

0804_05.jpg日常生活において、前記とは逆にこちらが被害者になった場合を考えてみましょう。被害者は基本的に責任がありません。弁護士法の関係で損害保険会社は被害者に代わって示談交渉を行うことができません。交渉は被害者自身が直接行うか、被害者が弁護士に依頼して行うしかありません。当然弁護士への相談の費用や、訴訟・仲裁・和解・調停等にかかる費用が発生します。ケースによっては高額になるでしょうから、万一の場合に備えておきたいところです。

ソニー損保の商品では、自動車保険において「日常事故解決費用特約」の「日常生活弁護士費用等担保特約」で、このような補償を行う保険商品をラインナップしています。

 (保険プロムナード編集局スタッフから)

0804promedit_k.jpg深沢さん、どうもありがとうございました。

不幸にも事故が起きてしまった場合、被害者も加害者も、精神的ダメージはもちろん経済的にも大きなダメージを受けてしまいますよね。「自分だけは大丈夫」と思ってしまいがちですが、万一の事態が自分の身に起きる可能性もあることを考え、しっかりリスク管理をしておきたいものです。

ちなみに、ここでは触れていませんが、ソニー損保の自動車保険に付帯できる「おりても特約」には、「マイカーで外出したときの事故」に限定された個人賠償責任保険「カーライフファミリー賠償責任担保特約」がついています。補償の対象が限定的ですが、車で外出される機会の多い方は検討されてみてはいかがでしょうか?

 「おりても特約」の詳細はこちらからご確認ください。




(*)当説明文について、2009年9月7日に以下のとおり表現を変更しております。 (変更前)保険料は1事故につき5,000万円の保険金で、1ヵ月換算で一般的に数百円です。 (変更後)保険料は1事故につき5,000万円の保険金額で、1ヵ月換算で一般的に数百円です。

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