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2008年10月14日|編集:小原(香)

皆さまのお手元に、保険料控除証明書(*)が届き始める頃だと思います。「年末調整」のために保険料控除証明書が必要になることはご存じだと思いますが、では、「年末調整」はなぜ必要なのでしょうか?
今回は、「年末調整のしくみ」について、ファイナンシャルプランナーの深沢さんに解説していただきました。
この記事を執筆されたファイナンシャルプランナーのプロフィール
*保険料控除証明書が届くのは、保険料控除の対象になる一定の生命保険・個人年金保険・地震保険などについてです。自動車保険については、保険料控除の対象ではないため保険料控除証明書は届きません。
一定の収入のある人は、通常「確定申告」を行って1年間の所得税額を申告し納税します。これに対して給与所得者は、1年間の所得税額を基本的に「年末調整」で決定します。
今回は会社員・公務員など給与所得者の税金で特徴的な制度である「年末調整」について解説します。私たちに身近な税金についての知識を整理しましょう。
私たちにさまざまな収入が発生したら、多くの場合に所得税が課されます。所得税の対象となるものは、通常「収入」から「必要経費」を差引いた「所得」と呼ばれるものです。
しかし給与所得者の場合、「必要経費」は特別なものを除いて、ほとんど認められません。
とはいえ、「給与所得控除」といって、給与所得の計算上、給与収入の額に応じて必要経費とみなす数字があります。したがって給与所得は次のような式で計算します。![]()
給与所得控除額は、次のような速算表を使って計算します。
例えば給与収入が600万円の人の場合、給与所得控除額は上記の速算表から「600万円×20%+54万円=174万円」となり、600万円から174万円を差引いた426万円がその人の「給与所得」となるわけです。
給与所得が計算できたら、次はそこから「所得控除」を差引いたものが最終的に課税の対象となる所得、つまり課税所得金額になります。![]()
「所得控除」で代表的なものには、
- 配偶者や家族を扶養している状況・人数により一定額が差引ける
「配偶者控除」「扶養控除」「障害者控除」など
- 厚生年金・健康保険・雇用保険など1年間に支払った
社会保険料の全額(「社会保険料控除」)
- 1年間に支払った生命保険料に応じた一定額(「生命保険料控除」)
- 1年間に支払った地震保険料に応じた一定額(「地震保険料控除」)
などがあります。扶養家族が多い人は、それだけ扶養控除が多くなり、課税所得が小さくなります。その結果、所得税が少なくなるよう配慮されているわけです。
前記の事例で給与所得が426万円、所得控除の合計が仮に212万円の場合、課税所得金額は214万円になります。
課税所得金額を算出したら、以下の税額表に当てはめて所得税を計算します。![]()

前記の例で、課税所得金額が214万円の場合、上記速算表に当てはめると、所得税額は「214万円×10%-97,500円=116,500円」となります。
給与所得者の年間の所得税額は、以上のように計算するのですが、皆さんの毎月の給与や賞与から一定の所得税が差引かれていることはご存じだと思います。これが「源泉徴収」です。
源泉徴収される額は、勤務先から支払われたその月の給与・賞与の額からその月の社会保険料等を控除した額や、現状の控除対象の配偶者や扶養親族の数に応じて決まっています。扶養状況については、従業員が年初に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容をもとに勤務先で把握しています。
この額を1月から12月の上旬に支払われる賞与まで積上げたものが暫定的な所得税になります。しかしその額は、上記「2.(2)」で代表的な所得控除の1つとして紹介した生命保険料控除、地震保険料控除などは反映されていません。
また、年の途中で子どもが生まれたり(つまり扶養家族が増えた)、逆に子どもが大学を卒業して就職したり(つまり扶養家族が減った)など、家族の扶養状況が変化する場合があります。これにより、実際の年税額と、源泉徴収税額に過不足が生じます。
これを勤務先で調整することが、「年末調整」なのです。取りすぎていた分は12月の給与で戻します。逆に足りない分は同様に追徴されます。
12月の給与明細に同封されている「源泉徴収票」の右上に掲載されている、「源泉徴収税額」の欄には、年末調整後、つまり過不足を調整した最終的なその年の所得税額が掲載されています。
年の途中で転職した人は、退職した会社で退職時に源泉徴収票を発行してもらい、それを転職先に持っていけば、転職先で両社からの収入や所得控除を合算して年税額が計算されます。
次の人は勤務先で年末調整を受けても、翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告しなければなりません。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 1ヵ所の会社から給与・賞与を受けている人で、
家賃や原稿料など給与所得以外の所得(必要経費を差引いた後の額)が
20万円を超える人
- 2ヵ所以上の会社から、給与・賞与を受けている人 など
また、一定額以上の医療費を負担したときに所得を軽減できる「医療費控除」や、盗難・災害にあったときに所得を軽減できる「雑損控除」などを受ける場合は、確定申告をしなければ、所得税の還付を受けることはできません。
2008年(平成20年)までに一定の住宅ローンを組んで住宅を取得したときに税金が戻ってくる「住宅ローン控除」を受ける場合は、給与所得者は初年度だけ確定申告し、その後は勤務先の年末調整で税金の還付を受けることができます。
前記の源泉徴収票とセットになっている「給与支払報告書」が、勤務先から住所地の市区町村に送付されます。これにより、翌年から徴収される住民税が計算され、6月から12回に分けて給与から天引きされます。
したがって、給与所得者の場合は、原則として住民税の申告を改めて行うことはありません。
以下の場合は、確定申告を行うことにより、税金の還付を受けることができます。
- 配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などを受けるのを忘れた
- 年末調整の手続き後、その年の年末までに子どもが誕生したり、
配偶者を扶養家族とした
- 年末調整後に生命保険に加入して、その年の年末までに保険料を支払った
など
また、各種控除の適用を忘れた場合でも、5年以内の分であれば遡って還付を受けることができます。
逆に年末現在で扶養家族から外さなければならないのに、年末調整でその人を扶養家族としてしまった場合は、確定申告して所得税を追加して支払わなければなりません。
扶養家族の状況は12月31日現在のものです。その年の途中で子どもが誕生した場合は、年初から扶養しているものとして所得税を計算します。
12月に誕生した子に扶養控除を適用する手続きは、一般的に年末調整では間に合いません(勤務先によって異なる場合があります)。そのような場合は、確定申告で還付してもらいましょう。意外と大きな金額が還付されることになるのでは。子どもが12月に生まれると、なんだかトクした気分ですね。(年末調整のときに間に合わなかった分を確定申告で取り戻すだけですので、「気分だけ」ですが・・・)
深沢さん、どうもありがとうございました。
私の誕生日は年末なので、あと数日誕生が遅かったら扶養控除対象になるのが1年遅れたということですね。そう考えると年末に急いで産まれてきて、少しは親孝行ができたのかもしれません(!?)
これまで年末調整については、事務的に書類を作成・提出し「税金が戻ってくればラッキー!」くらいに考えていましたが、仕組みがわかると書類作成にも身が入ります(笑)。控除対象になるものが少ないため、大金が戻ってくる可能性が無いのが残念ですが・・・。
なお、年末調整に必要な保険料控除証明書は、10月中旬頃に皆さまのご家庭に届くと思います。ソニー損保で「ガン重点医療保険SURE」に加入されているお客様にも保険料控除証明書を順次お送りしております。 (*)
*保険料控除の対象になるのは、生命保険・個人年金保険・地震保険などです。自動車保険は保険料控除の対象となりません。詳しくは国税庁のウェブサイト(生命保険料控除、地震保険料控除)でご確認ください。
また、本文中で少し触れられていた「医療費控除」については、過去の保険プロムナードの記事(2007年2月掲載記事:医療費控除のポイント)で紹介していますので、ご参照ください。
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