車を貸し借りするときの注意点

2023年5月時点の内容です。

車を貸し借りするときの注意点

友人・知人との間で車の貸し借りをした経験はありますか?車は持ち主にとって大切なものですよね。
万が一貸し借りした車が事故に遭った場合、自動車保険は使えるのか、車を借りた運転者だけではなく車を貸した所有者側にも責任が生じてしまうのか・・・などなど、不安の種は多いと思います。
車の貸し借りで思わぬ負担を強いられることがないよう、車の貸し借りにおける注意点を、自動車保険の観点から解説したいと思います。

【ご注意!】

ここでは一般的な内容を解説しているため、実際の補償等はご契約内容や条件などによって異なります。また、記事の内容に関する個別のご質問にはお答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。

友人・知人に車を貸す場合

友人や知人に車を貸す場合は、特に次の3点を確認すべきでしょう。

@自分の自動車保険が、友人・知人の運転中の事故でも補償されるか。

車を貸す友人や知人が自動車保険やドライバー保険に加入していない場合は、友人や知人が自分の自動車保険の補償される運転者の範囲に入っているか、また、運転者年齢条件に当てはまっているか確認しましょう。

まずは「運転者の範囲」です。自動車保険は補償される運転者の範囲が狭まるほど、保険料は安くなります。運転者を本人や配偶者、家族に限定する特約を付けている場合には、友人や知人が運転中の事故は補償されません。

次に、「運転者の年齢条件」を確認しましょう。ソニー損保の自動車保険では、別居の親族や友人・知人に関しては年齢条件に関係なく補償されます。年齢条件が適用される範囲は主に車を使用する人(記名被保険者)とその配偶者・同居の親族・配偶者の同居の親族までですので、友人や知人については「運転者の範囲」を限定する特約が付いていなければ補償の対象になるでしょう。なお、年齢条件の適用範囲は保険会社によって異なる場合がありますので、ご注意ください。

A友人・知人が自動車保険やドライバー保険に入っているか。

貸した車で友人や知人が万一事故を起こしてしまったとき、自分の保険を使用することで次年度の等級が下がり保険料が高くなってしまうなどの金銭的な負担を極力無くしたい場合には、友人や知人自らの保険が使えるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。

B友人・知人が自動車運転免許を持っているか。

「車を貸して欲しい」と申し出るくらいであれば、もちろん自動車免許を持っているということでしょう。しかし、万が一、借りる人が免許をもっていないことを知っていて貸した場合には、無免許運転のほう助をしたということで罪に問われてしまいます。くれぐれも注意しましょう。

友人・知人に車を借りる場合

次に、車を借りる場合ですが、車を貸す場合の立場を逆にすると考えていただければ良いと思います。

@自分や家族が契約している自動車保険の補償内容を確認する

借りた車で事故を起こすと、車を貸してくれた人を大変煩わせることになります。さらに、貸してくれた人の自動車保険を使わなければいけないとなると、その方の次年度の保険料が高くなり、大きな迷惑をかけてしまうことになります。
そんなとき、自分や家族で自動車保険に入っている場合は、一般的にはその自動車保険を優先して使うことができます。これは、他車運転危険補償特約(*1)という、ほとんどの個人向けの自動車保険に自動セットされている特約を利用するものです。この特約は臨時に借りた車を運転中に対人・対物賠償事故を起こして賠償責任が生じた場合、その自動車保険に対人・対物賠償保険がセットされていればその保険を優先して使用できるものです。また、自分のケガや、借りた車の損害についても保険が使用できることもあります。

A(自分で車を持っていない場合は)ドライバー保険(*2)に加入する

自動車運転免許を持っているものの、自分では車を持っておらず自動車保険には加入していないが、万一のときに友人や知人の自動車保険を使わないようにしたい、という方はドライバー保険に加入しましょう。ドライバー保険は、自分で車を所有していない方や、友人や知人から車を借りる機会が多い方が、借りた車を運転中の万一の事故に備える保険です。
なお、ドライバー保険にも、単独事故の車の修理費を補償する車両保険が含まれているものと含まれていないものがあるなど、保険会社によって補償の内容が異なるようですので、用途に合わせて加入したいですね。

任意自動車保険以外の保険

事故

ここまでは、貸し借りした車での事故に対する任意自動車保険による補償について解説しましたが、任意自動車保険の契約がない、もしくは適用されない状況で事故が起きてしまった場合はどうなるのでしょうか。

実は、保険金がまったく出ないわけではありません。

自動車には自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責)という強制保険の加入が義務付けられており、相手方を死傷させてしまった場合、一人当たり、ケガ120万円、死亡時3,000万円、後遺障害4,000万円を上限に保険金が支払われます。
ですが、自賠責の補償は相手方のケガや死亡に対するもので、相手方の財物、つまり車や壁などのモノに対する損害や自分のケガや車の損害については補償されないので、ご注意ください。

車を貸す場合の意外なリスク

車を貸す

貸した車で事故を起こされた場合、自動車損害賠償保障法の第3条により、その車の所有者にも賠償責任が生じる場合があります。
また、車を借りた人が駐車違反を犯した場合、貸した人(所有者)に違反金の支払督促がくる場合もあります。まれなケースかもしれませんが、身に覚えのない支払督促状が来たら怖いですよね。

(*1) 他車運転危険補償特約の詳細については、ご加入中の自動車保険の補償内容をご確認ください。

(*2) ドライバー保険はソニー損保ではご用意がないため、他の保険会社にお問合せください。