2017年11月02日|編集:福田
お子さんが運転免許を取得され、ご家族の車で初めてのドライブに出かける前にぜひお願いしたいことは、自動車保険(任意保険)の年齢条件の確認です。「30歳以上補償特約」など運転者の年齢を限定する特約をセットしている場合、お子さんが補償の対象とならないケースもありますので注意が必要です。
今回は、補償の対象となる方の範囲を限定することで保険料を抑えることができる特約の代表的なものの1つ「運転者の年齢条件に関する特約」について、事例を挙げて解説します。
【ご注意!】
ここで紹介する事例等は、ソニー損保の自動車保険の商品内容をもとに作成しています。補償の内容や特約の名称などは、保険会社によって異なりますので、ご注意ください。
「運転者の年齢条件に関する特約」の適用範囲をご存じですか?
「年齢条件に関する特約」をセットしていたせいで、補償の対象にならず保険金が支払われなかった、ということがないよう適用範囲を確認しておきましょう。
Aさんのお子さんSさん(25歳)は東京で一人暮らしをしていましたが、Uターン転職をして、実家に戻ってくることになりました。
以前、別居の子どもについては年齢条件にかかわらず自動車保険の補償の対象になると聞き、Aさんは「30歳以上補償」の年齢条件を設定しています。今回、Sさんと同居することになるので、運転者の年齢条件を変更した方が良いのでしょうか?
ソニー損保の自動車保険では、年齢条件の適用範囲は記名被保険者と配偶者、同居の親族(*1)までです。つまり、Sさん が、別居から同居になることで、これまで適用されていなかった「運転者の年齢条件」の適用範囲 (*2)に含まれるようになるのです。
この事例の場合、Sさんは現在25歳なので、Sさんが運転する時も補償されるようにするには、年齢条件を「30歳以上補償」から「21歳以上補償」に変更する必要があります。
(*1) 同居とは、同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。また、親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(*2)年齢条件の適用範囲は以下のとおりです。
(1) 記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)
(2) 記名被保険者の配偶者
(3) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
このうち、運転される一番若い方にあわせて運転車の年齢条件を設定しましょう。
自動車保険では「年齢条件」によっても保険料に差が生じます。
過去のデータで、事故が起きる頻度は若年層が高い傾向があり、これを保険料に反映させたのが「運転者の年齢条件」(「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」など)です。若年層まで幅広く補償する条件では保険料も高めになるので、21歳・26歳・30歳の誕生日を迎えたら(*3)年齢条件の設定の見直しをすることをおすすめします。
ただし、くれぐれも、配偶者、同居の親族で運転する可能性のある一番若い人の年齢に合わせて設定するようにしましょう。
車を運転する人が変わったり、増えたり減ったりした場合は、自動車保険の運転者を限定する特約が適切なものになっているか、確認されることをおすすめします。
(*3)設定できる年齢条件は、保険会社によって異なります。ここではソニー損保の例を紹介しています。
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◇ 【保険の選び方】家族限定は「別居の子ども」にも適用される?
【ソニー損保の自動車保険のご契約者の方へ】
ご契約内容の変更を希望される場合は、以下のよくある質問をご参照ください。
保険期間の途中に年齢条件を変更するにはどうしたらよいですか
公開日:2012年9月24日
最終更新日:2017年11月2日