【過失割合】駐車場から道路に出ようとした車と自転車との衝突事故

2023年5月時点の内容です。

駐車場から道路に出ようとした車と自転車との衝突事故

健康意識の向上や利用目的の多様化により、日本の自転車の保有台数は年々増加傾向にあります。

自転車と自動車の衝突事故の過失割合について、例を挙げて解説します。

【ご注意!】

ここで紹介した過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。あくまでもご参考とお考えください。

【事例】駐車場から左折で道路に出ようとした車と道路を直進する自転車との事故

駐車場から道路に出ようとした車と、道路を進行方向で直進する自転車が衝突してしまいました。

駐車場から左折で道路に出ようとした車と道路を直進する自転車との事故

【過失割合】

A(自転車):B(駐車場から出てきた車)=10:90

【解説】

歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合、車は道路外の施設(もしくは場所)に出入りするための進入等が禁じられていることから、今回のケースはそれを違反した車側の注意義務責任が大きいとされます。
自転車側においては、通常の注意義務を尽くしていれば道路外の施設から出てくる車を認識することが可能であることから、軽度の前方不注視義務違反があるとされ、10%の過失が発生するという考え方になります。

駐車場から左折で道路に出ようとした車と道路を直進する自転車との事故

なお、上記画像のように、車側が道路に車の頭を少し出して待機した後に発進して衝突した場合には、自転車側の過失が上乗せされる可能性があります。

反対に、車側が徐行無しで道路に進入した場合や、自転車側が小さい子どもや高齢者であった場合は、車側の過失が上乗せされる可能性もあります。

自転車は道路交通法上「軽車両」と位置付けられ、自動車と同様に車道を走行することになっていますが、自転車と自動車ではスピードも大きさも異なり、自転車は身体がむき出しになっているため、自転車と自動車が衝突してしまった場合は自転車側に多大な被害が生じがちです。
多発している自転車と自動車との事故を未然に防止するため、ドライバーは「自転車が急に飛び出してくるかもしれない」といったことを、常に注意しながら運転しましょう。

また、自転車を運転するときは交通ルールや運転マナーを守り、サイクリングを楽しみたいですね。