【過失割合】車道を横断しようとした歩行者との事故

2023年5月時点の内容です。

運転中、突然車道に歩行者が飛び出してきてドキっとした、という経験は多くの方がお持ちかと思います。歩行者と車の交通事故の過失割合について、例を挙げて解説します。

【ご注意!】

ここで紹介した過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合です。事故や事故当時の状況によって過失割合は異なります。あくまでもご参考とお考えください。

【事例1】横断歩道のない道における、直進車と車道を横断しようとした歩行者との事故

横断歩道のない道における、直進車と車道を横断しようとした歩行者との事故

交差点や横断歩道が近くにない片側一車線の道路にて、直進していた車と、車道を横断しようとした歩行者が衝突してしまいました。

【過失割合】

A(歩行者):B(直進車)=20:80

【解説】

このケースの事故の場合、一般的な過失割合は A(歩行者):B(直進車)=20:80となります。

一般的に、歩行者と自動車との事故では、被害者となる歩行者は社会通念などに照らして交通弱者として保護されると考えられています。したがって、歩行者側に過失があっても、車側の過失がより大きく問われることがあります。
本ケースも歩行者が横断歩道のないところを横断しようとしたために起こった事故とはいえ、車側にも歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意する必要があり、それを怠ったとされることから、80%の過失があるという考え方になります。

なお、時間帯が夜間である場合や、片側二車線以上ある幹線道路への飛び出しの場合は、歩行者側の過失が上乗せされる場合もあります。

反対に、車側に脇見運転などの前方不注意や速度違反が認められた場合は、車側の過失が上乗せされる可能性もあります。

【事例2】信号のある交差点における、青信号で直進する車と、赤信号を無視した歩行者との事故

信号のある交差点における、青信号で直進する車と、赤信号を無視した歩行者との事故

信号のある交差点にて、青信号を直進していた車と、赤信号を無視して車道を横断した歩行者が衝突してしまいました。

【過失割合】

A(歩行者):B(直進車)=70:30

【解説】

このケースの事故の場合、一般的な過失割合は A(歩行者):B(直進車)=70:30となります。
歩行者は、赤信号のときには道路を横断してはいけないことは当然であるため、交通弱者といえども、大きな過失があると判断されます。車側については、事例1と同様に歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意する必要があり、それを怠ったとされることから、30%の過失があるという考え方になります。

交通事故を防ぐためのポイント〜早めのヘッドライト点灯〜

16:00〜18:00の時間帯は辺りが急に暗くなるため、ドライバー・歩行者ともに視認性が下がってしまい、お互いの接近に気づきにくいと言われています。また、ドライバーの帰宅時間や子どもの下校時間とも重なるため人も車も交通量が多い、ということが事故多発の理由と考えられます。

夕暮れ時には、ドライバーは意識的にスピードを控えめにすることはもちろん、ヘッドライトを早めに点灯させて自車の視認性を上げること、歩行者は、反射材等を使って自身の存在を周囲に知らせることが事故防止に効果的です。