2016年05月02日|編集:福田
2016(平成28)年4月1日、ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)」が施行され、クルマやバイクのナンバープレートの表示基準が明確に規定されました。今回はこの改正の内容について紹介します。
これまでも「番号標表示義務」はあり、違反した場合、交通違反の点数は2点。罰則は程度により異なりますが、ナンバープレートの判読が困難な場合で50万円以下の罰金などと定められていました。しかし、従来は「番号を見やすいように表示しなければならない」と基準があいまいなものだったため、いわゆるグレーゾーンとして問題視されていました。
今回の新基準では、これまで問題とされていたナンバープレートに後付できるカバーやフレームについても「番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるもの」であることが求められると明文化され、ナンバープレート取付け角度やフレーム許容サイズ、ボルトカバーなどについても、数値で明確に定められました。
今回、定められたナンバープレートの表示基準のポイントを、わかりやすく説明すると以下のようなものになります。
掲載日時点でナンバープレートのついているクルマについては、数値化された厳しい規定は適応されませんが、2021(平成33)年4月1日以降に新規登録される車両については、下表で示すようにフレームの大きさなどについても数値で明確に制限されることが決まっています。
※国土交通省 報道発表資料(2015年12月28日付):(別紙1)ナンバープレートの表示に係る新基準について(画像をクリックすると拡大します)
※国土交通省 報道発表資料(2015年12月28日付):(別紙2)ナンバープレートの表示に係る主な新基準の適用について(画像をクリックすると拡大します)
ナンバープレートの汚れ防止やファッションとしてカバーやフレームを装着していた方もいらっしゃると思います。しかし、悪質なケースとして、カバーの透過率が低くてほとんどナンバープレートが判別できないものや、ナンバープレートを折り曲げたり角度を変えたりして見えにくくしていたクルマも見受けられました。
今回の改正により、こうした悪質なケースは厳重に取締まりを受けることになります。また、封印や検査標章、保険標章以外に、シールやステッカーなどを貼りつけてアレンジする行為も明確に禁止されましたので、安易にナンバープレートをドレスアップするような行為は控えましょう。
今後はナンバープレートが曲がっていたり、ひどく汚れていたりしている場合も、取締りの対象となる可能性があります。日頃から愛車のナンバープレートの状態には注意をしておきましょう。
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<参考資料>
国土交通省 報道発表資料(2015年12月28日付):道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について ~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~
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