道路標示について〜路面に引かれたラインの意味〜

2023年5月時点の内容です。

標識は注意して確認しているけれども、路面に描かれた標示についてはあまり意識して走行していない、というドライバーは多いようです。「道路標示」の中でもっとも基本的なものでありながら、なかなか正確な意味を説明することが難しい路面に引かれたライン、「中央線」と「車線境界線」、「路側帯」について紹介します。

このコーナーでは、ドライブやカーライフに関する一般的な情報をご紹介しております。

道路標示の種類

「道路標示」は道路の交通に関する規制または指示を表示する標示で、ペイントや石・鋲などによって線、記号、文字が描かれたものです。道路標示は特定の通行方法を制限・指定する「規制標示」と、特定の通行方法ができることやその場所の道路交通法上の意味などを示す「指示標示」の2つに区分されます。

3種類のラインの意味

走行方向と対向車線の境界を表すために道路上に標示されているものが「中央線(センターライン)」の指示標示です。そして、走行車線に複数の車線があり、その境界を区分する指示標示は「車線境界線」と呼ばれます。

勘違いしているドライバーも多いのですが、この中央線や車線境界線のラインは「追越しをしてもよいかどうか」ということを示すものではなく、ラインによって区分された車線から「はみ出して通行することの可否」を指示する道路標示です。まずはこの原則を覚えておきましょう。

中央線と車線境界線は「白色の実線」、「白色の破線」、「黄色の実線」の3種類に大別されます。ただし、同じ色や形状でも中央線と車線境界線の場合では少し意味が異なっており、このことがラインの意味を混同しやすくなっている要因とも言えます。ここでそれぞれの意味をしっかりと確認しておきましょう。

白色の実線(中央線の場合)

白色の実線(中央線の場合)

白色の実線で中央線が引かれている場合は、ラインの右側にはみ出して通行してはいけません。中央線が白色の実線の道路は、走行車線が6m以上の広い道がほとんどです。遅い自転車や軽車両などを追越す際や駐停車している車両を避ける場合は、対向車線側にはみ出さないようにしなければなりません。「黄色ではないのではみ出してもかまわない」と勘違いしないようにしましょう。

白色の破線(中央線の場合)

白色の破線(中央線の場合)

白色の破線は6m未満の車幅で比較的交通量の少ない道路に引かれる場合が多くなります。この場合は追越しなどの際に中央線をはみ出しても違反にはなりませんが、対向車がないかどうかを必ず確認し、方向指示器で合図を出しましょう。

黄色の実線(中央線の場合)

黄色の実線(中央線の場合)

中央線が黄色の実線の場合は、「追越しのためのはみ出し」が禁止となります。はみ出さなければ追越しは可能ですが、実際は道幅が狭く交通量も多い道路がほとんどですので、ほぼ追越しは不可能です。なお、障害物や駐停車車両を避ける際にラインをはみ出すことは違反にはなりません。

車線境界線の場合

車線境界線の場合

中央線ではなく車線境界線の場合は、主に「車線変更」の可否を指示する意味合いが強くなります。
車線境界線が白色の実線・破線の場合は、どちらもラインをまたいでの車線変更や追越しができます。中央線が白色の実線の場合ははみ出し禁止でしたが、車線境界線では別の意味になります。

車線境界線が黄色の実線の区間は車線変更と追越しが禁止となります。なお、車線境界線のある道路では同一車線に2台以上の車両が並走することはできませんので、黄色の線を踏まないように自動二輪車などを追越した場合でも違反になります。

車線境界線が2本引かれている場合

車線境界線が2本引かれている場合

高速道路の合流ポイントなど、白色と黄色の車線境界線が2本引かれた区間がある場合もあります。こうした場合は自分のクルマが走行している側のラインの意味を優先しましょう。また、ときには複数のラインが2本以上引かれている場合などもありますが、これは指示を強調しているものなので、迷わずに自分のクルマが走行している側のラインを確認してください。

道路の左側のラインは「路側帯」

こちらも混同しやすい道路標示なのですが、歩道のない道路のもっとも左寄りに引かれた白色のラインは中央線や車線境界線ではなく、歩行者の安全のために車道と分離する目的で設けられた「路側帯」を区分する規制表示になります。路側帯のラインには以下の3種類があります。

白色の実線が引かれた「路側帯」

白色の実線が引かれた「路側帯」

軽車両・自転車以外の車両は通行禁止です。自動車等の駐停車は認められていますが(駐停車禁止・駐車禁止区間でない場合)、路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔を空けなければなりません。

白色の実線と破線が引かれた「駐停車禁止路側帯」

白色の実線と破線が引かれた「駐停車禁止路側帯」

軽車両・自転車以外の車両は通行禁止です。そして、自動車等が駐停車のために進入することも禁止されています。駐停車禁止区間でない場合でも、路側帯のラインの右側に車両を停めなければなりません。

2本の白色の実線が引かれた「歩行者用路側帯」

2本の白色の実線が引かれた「歩行者用路側帯」

歩行者以外通行禁止になります。軽車両・自転車を含むすべての車両は、通行および路側帯内に進入しての駐停車が禁止されています。

なお、これはあまり見かけることは少ないのですが、車道ではなく歩道側の端に黄色の実線または破線が引かれていることがあります。これは黄色の実線の場合が「駐停車禁止」、黄色の破線の場合は「駐車禁止」を表す規制表示になります。もちろん歩道上ではなく、その道自体にかかる規制になるので注意してください。

黄色の実線の場合が「駐停車禁止」、黄色の破線の場合は「駐車禁止」を表す規制表示

いかがでしたか? 同じ色・形状のラインでも、それが引かれた場所によって微妙に意味が異なるのです。意味の取違えによって事故や違反を起こさないためにも、しっかりと道路標示のラインの意味を理解しておきましょう。